りそなグループアプリ海外送金サービス 利用規定

1.サービスの内容

りそなグループ(以下、「当グループ」という)が提供するサービスで、契約者がスマートフォン等の端末機(以下、「所定端末」という)を使用して、当グループに対し海外送金にかかる取引の依頼を行い、当グループが海外送金を行うサービスをいいます。

りそなグループアプリ海外送金サービス(以下、「本サービス」という)の概要は「りそなグループアプリ海外送金サービス商品概要説明書」に従います。

本サービスが利用できる銀行は、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行です。

2.事前登録の注意事項

  1. (1)本サービスを利用する場合は、事前登録が必要になります。
  2. (2)発信(送金依頼内容を受取銀行や中継銀行に伝送することをいう)に使用する契約者の英文氏名・住所の登録について、銀行に届出している氏名・住所との一致が確認できない場合は、本サービスのご利用をお断りいたします。
  3. (3)契約者が外国籍の場合、パスポートでの英文氏名を確認しますので、パスポートのアップロードをお願いします。
  4. (4)当グループ所定の審査基準により、本サービスの利用をお断りさせていただく場合があります。
  5. (5)氏名および住所変更手続きを同時にした場合、手続きの前後で住所相違となる可能性がありますので、ご了承ください。

3.送金依頼時の注意事項

  1. (1)送金依頼の完了
    • 送金依頼の必要事項(受取銀行・受取人等)を入力後、「依頼」ボタンの押下および所定の認証情報の入力により、送金依頼が完了したものとします。取引履歴により、依頼内容が確認できます。
    • 送金依頼が完了した時点で、所定の普通預金口座から送金金額(手数料含む)を引き落としします。
    • 送金依頼が完了しても、送金取組みを約束するものではありません。
  2. (2)送金依頼の取消し
    • 送金依頼後は送金依頼の取消しはできません。また取消しができないことにより発生した損害は、当グループは一切の責任を負いません。
  3. (3)送金依頼の返却
    • 当グループが送金依頼を受付けた後、当グループ所定の審査により、依頼内容の確認を行います。審査の結果、当グループが送金の取組みができないと判断した場合は、当該送金依頼を返却いたします。
    • 返却した場合は所定のタイミングで、返却の旨の通知をりそなグループアプリ内「あなたへのご案内」へ行いますのでご留意ください。

4.送金の取組み

  1. (1)送金の発信
    • 送金依頼日15時までに送金依頼が完了している取引は、原則、翌営業日(タイバーツ、韓国ウォンの場合は2営業日後)に発信いたします。
    • 送金依頼日15時以降に送金依頼が完了した取引は、原則、2営業日後(タイバーツ、韓国ウォンの場合は3営業日後)に発信いたします。
    • 発信日が海外市場休場日の場合は、当グループの定めるルールに従い、その翌営業日以降に発信する場合があります。
  2. (2)中継銀行・受取銀行からの返戻
    • 中継銀行および受取銀行より送金が返戻される場合があります。返戻による契約者への返金は当グループの所定の方法に従います。
    • 外貨建送金の返金時は当グループ所定の為替レートで返金します。為替相場の変動により、円貨額で為替差損が発生した場合も、その負担は契約者負担となり、当グループは一切の責任を負いません。
    • また返金時は、送金依頼時にお支払い頂いた手数料は返金しませんので、予めご了承下さい。
  3. (3)誤った内容の送金
    • 送金依頼内容(口座番号や口座名義など)に誤りがあった場合、受取人に入金されない場合があります。
    • また送金が返金されない可能性がありますが、これにより発生する損失について、当グループは一切の責任を負いません。
  4. (4)その他
    • 契約者が送金内容を正しく依頼し、銀行が正しく発信した場合であっても、受取銀行に届かない場合や返金されない場合がありますが、これにより発生する損失について、当グループは一切の責任を負いません。

5.エビデンスが必要な取引

  • 中継銀行および受取銀行から、送金依頼内容についてのヒアリングやエビデンスの提出を依頼される場合があります。
  • 受取人の口座に入金後、事後的に送金内容に関するお問合せを行う場合があります。

6.免責事項

  1. (1)次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当グループは責任を負いません。
    1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    2. 当グループが相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    3. 当グループ以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
  2. (2)契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当グループが講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  3. (3)当グループが相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当グループは責任を負いません。
  4. (4)所定端末および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当グループは、本契約により所定端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、所定端末、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当グループは責任を負いません。
  5. (5)当グループがこの規定により取り扱ったにも拘わらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当グループは責任を負いません。
  6. (6)当グループの責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用については契約者が一切の責任を負うものとし当グループは責任を負いません。なお、当グループに故意又は重過失がある場合を除き当グループが責任を負うべき範囲は、当グループの責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当グループはいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

7.サービスの休止

  1. (1)当グループはシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、事前に通知することなく本サービスの休止時期および内容について本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
  2. (2)契約者は、本サービスの休止により発生した損害について、当該休止の原因が当グループの故意または重過失によって生じた場合を除き、当グループが一切責任を負わないことに同意するものとします。

8.サービスの廃止

  1. (1)当グループは、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
  2. (2)契約者は、本サービスの廃止により発生した損害を当グループが一切負わないことに同意するものとします。

9.法令等

  1. (1)契約者は「外国為替及び外国貿易法」による下記の北朝鮮・イラン・ロシア関連規制に該当する取引を行わないことに同意します。
    • 北朝鮮に住所等を有する者に対する支払
    • 北朝鮮を原産地、船積地域、仕向地とする貨物(商品)の輸入・仲介貿易代金の支払
    • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」、「イランの核活動等に貢献し得る活動」又は「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的の支払
    • ロシア連邦において行われる事業に充てるための資金(証券の取得、出資、金銭の貸付、支店・工場等の設置・拡張等に係る資金)の支払
    • ロシア連邦の法人等(非居住者と共同設立する組合その他の団体を含む)またはそれらに実質的に支配されている法人等が外国において行う事業に充てるための資金(同上)の支払
  2. (2)契約者は通貨の種類・直接間接を問わず、OFAC規制に該当する取引を行わないことに同意します。
    • 関係者の所在地や関係国等に、イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国が含まれている取引。※ロシア政府が一方的に独立を承認した自称国家
    • 制裁対象者関連の取引

    <OFAC規制の観点から、りそな銀行でお受けできない取引の例>

    • 貨物の原産地がイラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域等に該当する取引
    • 貨物の最終消費地がイラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域等に該当する取引
    • イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域等にて荷揚げ・船積みを行う取引
    • お客さまの海外現法を通じて行うイラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域等との関連取引
    • キューバを渡航先とする旅行等の対価の米ドル建て支払い
    • 米国人を対象とするキューバへの渡航サービスの提供
    • 制裁対象者を親会社とする子会社との取引 等
  3. (3)契約者は送金受取人/送金受取人の実質的支配者(過半数株式の保有者や過半数の役員など)が北朝鮮関係者に該当しないことを確認することに同意します。
    1. ※①北朝鮮居住者およびその外国にある支店、出張所その他の事務所
    2.  ②上記の①により実質的に支配されている法人等、およびその外国にある支店等

なお、本条に反する、または反するおそれがある場合は、当グループの判断で依頼済みの送金を実施しないこと、および本サービスの停止を行うことができるものとし、それにより発生した損害を当グループが一切負わないことに同意します。

10.規定の変更

当グループは本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当グループホームページに掲載するなど、当グループ所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当グループの任意の変更により損害が生じた場合であっても当グループは一切責任を負いません。

11.規定の準用

本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、慣例により取り扱います。

12.海外送金サービスの停止・解約等

  1. (1)契約者は、本サービスをいつでも解約することができます。当グループは、1か月前までに契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。
  2. (2)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当グループは、事前に契約者に通知することなく、本サービスを直ちに停止・解約できるものとします。停止・解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当グループはその処理を行う義務を負いません。
    1. 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当グループにおいて契約者の所在が不明となったとき。
    2. 相続の開始があったとき。
    3. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
    4. 契約者が本規定に違反した場合等、当グループが解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    5. 当グループから発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
    6. 当グループへの届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    7. 「ID」「パスワード」等を不正に使用したとき、またはそのおそれがあるとき。
    8. 当グループ所定の事項に違反したとき。
    9. 当グループが本サービスの利用の中止を必要とする相応の事由が発生したとき。
    10. 「外国為替及び外国貿易法」「米国OFAC規制」「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」などの法律・規制に抵触している時、またはそのおそれがあると当グループが判断したとき。

13.譲渡・質入れ等の禁止

本サービスに基づく契約者の権利を譲渡、質入れ、貸与することは一切できません。

14.準拠法と合意管轄

本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当グループ本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上
(2023年11月21日現在)