NISAについて
NISAの制度や魅力を簡単にわかりやすくご紹介します。
そもそもNISAってなに?
通常、投資で得られた配当や譲渡益等には税金がかかりますが、NISAではそれらが非課税になります。

NISAって
どんな制度?

利益にかかる税金が5年間非課税
(年間120万円まで投資可能)


取引銀行は1年おきに見直し可能
※つみたてNISAへの変更も可能

非課税だとこんなに違う!
NISAの運用益
購入した投資信託を
5年目に売却した場合
特定口座・一般口座の場合

NISA口座の場合

投資信託を保有している間、
普通分配金を受け取った場合
特定口座・一般口座の場合

NISA口座の場合

NISAの
大事な注意点

NISA口座は
お一人さま1口座のみ

NISA口座は、全ての金融機関を通じて、同一年においてお一人さま1口座のみの開設となります。
またNISAとつみたてNISAは選択制となり、併用することはできません。

NISA口座でお取引きした場合、翌年まで金融機関の変更はできません

金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISAを開設した場合でも、各年において一つのつみたてNISA口座でしか買付できません。

現在運用中の投資信託はNISA口座に移管できません

すでに特定口座等で運用中の投資信託をNISA口座に移管することはできません。

非課税枠の再利用や繰り越しはできません

NISA口座は1年間で120万円まで投資の購入が可能です。
同年中に売却することで生じる空き枠を再利用することはできません。
また余った未利用の枠を翌年に繰り越すこともできません。

NISA口座は損益通算はできません

NISA口座で損失が出た場合、特定口座や一般口座で保有するほかの上場株式等の配当金や売買益との損益通算はできません。

最長5年の投資期間終了後について

NISA口座の非課税期間は最長5年間。5年経過後は「全売却」「通常の口座(課税口座)に移行」「新たな非課税枠へ移行(ロールオーバー)」のいずれかが選べます。
NISAに関する注意事項
- ※日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。
- ※NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA・つみたてNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA・つみたてNISA口座でしか購入することができません。
- ※NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA・つみたてNISA対象商品は株式投資信託のみです。
- ※NISA・つみたてNISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
- ※NISA・つみたてNISA口座には非課税投資枠(NISAは年間120万円・つみたてNISAは年間40万円)が設定されており、株式投資信託等を一度売却した場合、その分の非課税投資枠を利用した再投資はできません。NISA・つみたてNISA口座預り分から発生した収益分配金を再投資する場合も非課税枠を利用することとなります。中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
- ※非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ※投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA・つみたてNISA口座での制度上のメリットは享受できません。
- ※つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。どちらかを選択する必要があります。
投資信託が非課税になる、お得なオプションみたいなものなんだね!