「誰」に「どの財産」を
遺すのか決めておきたい

「誰」に「どの財産」を遺すのか決めておきたい

準備しておかないと…

故人の財産は遺言がないと、
相続人の遺産分割協議での相続となります。
遺産分割協議次第で、遺したいものを
遺したい人に相続できないこともあります。

このようなご不安について、
以下の方法で解決のお役に立てます!

遺言信託

資産配分

死後、ご自身の希望通りに資産配分するための意思表示として、公正証書遺言の作成から保管・執行までサポートします。

終身保険

もしもの時保険金指定された受取人へ支払われる

一生涯の保障があり、ご自身にもしものことがあった際に、ご遺族に保険金が支払われます。

資産承継信託
(マイトラスト・ハートトラスト)

医療費払わないと…資産承継信託があれば家族が医療費・介護費を代理引出できる

いざという時、ご自身に代わって指定されたご家族が医療費や介護費等を引出せる商品です。

自社株承継信託
相続(遺言代用)型

もしもの時 自社株を交付 後継者

企業オーナーさまに相続が発生した場合に速やかに後継者さまへ自社株を移転することができます。

りそなに相談してみませんか?

相続準備、不動産有効活用、介護・認知症対策、財産管理資産運用
お客さまのお困りごとを
りそなが全てサポートします!