自社株承継信託(遺言代用型)
事業承継において特に重要である自社株のスムーズな承継を信託でサポートします。
ニーズに合わせたりそなの
「自社株承継信託」
サービス概要
企業オーナーが保有されている自社株式について、りそな銀行と信託契約を締結するサービスです。企業オーナーがご存命中は、りそな銀行に議決権行使の指図をすることができ、りそな銀行を通じて自社株式の配当等を受取ることができます。企業オーナーに万が一のことがあれば、速やかに後継者の方に自社株式をお渡しします。
自社株承継信託(遺言代用型)のスキーム

- ①企業オーナーとりそな銀行との間で信託契約を締結します。自社株式をりそな銀行へ信託し、企業オーナー自身を受益者に指定します。
- ②議決権の指図権を企業オーナーに付与し、企業オーナーの指図に従い、りそな銀行が議決権を行使します。
- ③法人からの配当等は受益者である企業オーナーに給付します。
- ④りそな銀行に信託されていた自社株式をあらかじめ定めた後継者へ交付します。
企業オーナーのご存命中は、後継者に自社株式を移転することはありません。
信託しても企業オーナーの経営権は実質的に変わりません。
企業オーナーがご逝去されたときは、りそな銀行に信託されていた自社株式をあらかじめ定められた後継者へ交付し、信託が終了します。
メリット
- 自社株式を信託財産として受託者へ移転することで、企業オーナーに万が一の事態が生じた場合でも、後継者以外の相続人への分散を防ぎつつ、後継者への円滑な承継を実現します。
- 企業オーナーのご存命中は、ご自身で自社株式を保有しているときと同様に、議決権行使を指図でき、配当等を受けとることができます。
このような方も利用されています
後継者へ自社株式を移転済みの方
後継者に万が一のことがあったときに、事業に関係のない、後継者の配偶者などに自社株式が相続されるおそれがあり、逆相続対策としてご利用いただいております。
親族以外に事業を承継したい方
相続では法定相続人に承継されてしまうものの、生前贈与まではお考えでない場合にもご利用いただいております。
ご利用にあたって
- この信託契約に定める内容を遺言で解除または変更することはできません。解除または変更するには、当事者の合意により、この信託契約の解除または変更を行う必要があります。
- 受益者の死亡による信託終了の場合、その時点の財産評価により、本件信託により自社株式を承継される後継者の方に相続税等がかかる可能性があります。
- お申込みの際には、当社所定の審査や手数料等が必要となります。

