自社株承継信託(議決権留保型)
事業承継において特に重要である自社株のスムーズな承継を信託でサポートします。
ニーズに合わせたりそなの
「自社株承継信託」
サービス概要
企業オーナーが保有されている自社株式について、りそな銀行と信託契約を締結するサービスです。信託契約により、議決権行使の指図権を企業オーナーに留保する一方、配当等の受取りなどの財産権は後継者の方へ移転するプランです。信託終了時には、自社株式を速やかに後継者の方へお渡しします。また、資産管理会社、持株会社を活用するプラン等の取扱いも可能です。
自社株承継信託(議決権留保型)のスキーム

- ①企業オーナーとりそな銀行との間で信託契約を締結します。自社株式をりそな銀行へ信託し、後継者を受益者に指定します。
- ②議決権の指図権を企業オーナーに付与し、企業オーナーの指図に従い、りそな銀行が議決権を行使します。
- ③法人からの配当等は受益者である後継者に給付します。
- ④りそな銀行に信託されていた自社株式を後継者へ交付します。
自社株式の財産権は、後継者に移転します。オーナーは、信託期間中、議決権行使の指図により、経営権を確保できます。企業オーナーがご逝去されたときは、りそな銀行に信託されていた自社株式を後継者へ交付し、信託が終了します。
メリット
- 自社株式を信託財産として受託者へ移転することで、企業オーナーに万が一の事態が生じた場合でも、後継者以外の相続人への分散を防ぎつつ、後継者への円滑な承継を実現します。
- 信託期間中は、ご自身で自社株式を保有しているときと同様に、議決権行使を指図できる一方、後継者は配当等を受けとることができます。
- 後継者が保有する信託受益権(配当等の受領権/財産権)は、企業オーナーからの生前贈与扱いとなるため、自社株式の承継にかかる金銭的なコスト(贈与税の支払い等)を確定させることができます。
ご利用にあたって
- 信託期間は原則として10年以内です。
- 信託契約に定める事由以外の信託の終了、一部解約、契約変更はできません。
- お申込みの際には、当社所定の審査や手数料等が必要となります。

