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安心して託したい
(不動産信託)

信託を用いた不動産事業や資金調達などにおいて、りそな銀行は信託銀行として、お客さまの不動産をお預かりして適切に管理・運用してまいります。

  • 不動産の信託について
    こんなお悩みはございませんか?

    • 煩雑な不動産の処分・
      管理事務を軽減したい

    • 大規模な不動産を信託受益権にして
      流通性を高めたい

    • 不動産を活用して
      資金を調達したい

    • 信託スキームを活用した
      プロジェクトを検討したい

  • りそなに
    お任せください!

    不動産信託の特長

    不動産信託は、お客さま(委託者)からりそな銀行(受託者)が土地や建物をお預かりし、お客さま(委託者)の目的に従って、不動産の管理や処分を行います。信託を用いた不動産事業や資金調達などにおいて、受託者としてお客さまのプロジェクトをお手伝いいたします。

    不動産信託のスキームの一例
    不動産信託のスキームの一例図
    特長
    1
    伝統と実績
    りそな銀行は信託業務を開始して以来、70年超にわたり財産の管理者としてお客さまのニーズに応えてまいりました。信託銀行として長年培ってきた、確かな知識と経験があります。
    特長
    2
    りそなの不動産ソリューション
    機能の活用
    りそな銀行の不動産仲介、不動産アセットマネジメント、不動産ファイナンスなどのリソースとともに活用することで、ワンストップで柔軟かつ迅速な対応を実現し、お客さまに満足いただけるサービスを提供してまいります。

    サービス紹介

    りそなの不動産信託のサービスをご紹介いたします。お取引いただいている店舗、もしくはお近くの店舗へお気軽にご相談ください。

    • 流動化のための信託

      不動産所有者が特別目的会社(SPC)へ信託受益権を譲渡することにより、信託物件から得られる経済的利益を移転することを前提とした不動産信託。信託目的に従い管理、賃貸、建物の建設、処分等の事業を行い、その成果を信託配当としてお客さまに分配いたします。

    • 開発・有効活用のための信託

      信託のスキームを活用することで、ご所有者さま自身の資金調達や施工会社との面倒な手続き等の負担を抑えながら、不動産の開発や有効活用等のプロジェクトを行うことができます。

不動産のご相談は、お取引いただいている店舗、もしくはお近くの店舗にお問合せください。

  • 一部の店舗では、宅地建物取引業法に基づく媒介等の業務をお取扱いしておりません。
    (お客さまのご要請に応じ、不動産業務取扱店へお取次ぎいたします。)

取引実績・事例紹介

りそなの不動産信託は多くのお客さまにご好評をいただいております。一部ではございますが、事例をご紹介いたします。

事例
1

信託スキームを活用した老朽化施設の建替え

都内のとある公営施設は、施設の大半が不稼働のまま老朽化しており、災害時には倒壊の危険等も懸念される状況でした。小規模な新施設への建替えが必要であったことから、プロポーザル方式で入札が行われ、当社が事業を受託しました。
本件では、処分竣工型土地信託により、土地をりそな銀行に信託いただき、既存施設を解体して新施設を建設。余剰地は売却し、民間事業者の手によって良質な住宅街に生まれ変わりました。資金は受託者であるりそな銀行が借入によって賄い、余剰地の売却代金によって返済することで、お客さまに資金のご負担をいただくことなく事業を完遂させることができました。
担当者からのメッセージ
担当者

信託銀行ならではのソリューション。信託銀行でもあるりそな銀行だからこそできる。それが、「不動産信託」です。

実際に弊社の不動産信託機能が活用された事例をご紹介いたします。当事例では、既存の建物を解体し、りそな銀行が受託する信託の器(うつわ)を活用して、建物(商業・事務所の複合ビル)を新築し、新しい建物について、りそな銀行は信託受託者として賃貸・管理を行い、お客さまに配当を実施する仕組みとしました。これは、「流動化のための信託」と、「開発・有効活用のための信託」を組み合わせることで、実現した事例です。

りそな銀行の不動産信託機能は、上場リート、私募リート、私募ファンド、いずれのスキームにおいても活用されています。受託物件の範囲は、全国の地域を対象とし、種類も住居、オフィス、商業施設、物流倉庫、ホテル、開発型など、エリア・アセットタイプとも偏重なく、豊富に幅広く取り扱っています。

様々な場面での活用が可能な不動産信託に関心がございましたら、お気軽にご相談ください!

りそな銀行 不動産営業部

不動産のご相談は、お取引いただいている店舗、もしくはお近くの店舗にお問合せください。

  • 一部の店舗では、宅地建物取引業法に基づく媒介等の業務をお取扱いしておりません。
    (お客さまのご要請に応じ、不動産業務取扱店へお取次ぎいたします。)
  • 不動産業務では、所定の手数料等が必要となります。詳しくは担当者までおたずねください。
  • 一部の営業店では、宅地建物取引業法に基づく媒介等の業務をお取扱しておりません。その場合、お客さまのご要請に応じ、不動産業務取扱店へお取次ぎいたします。