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利益相反管理方針の概要

平成21年6月1日
りそな銀行

当社は、お客さまへの商品・サービスの提供にあたっては、「お客さまからの信頼を全てに優先して行動する」ものとしています。
当社は、業務に関係する諸法令等を十分に理解し遵守するほか、当社およびグループ会社(※)(以下、「当社等」といいます)が行う取引にともない、お客さまの利益を不当に害したり、お客さまからの信頼を損なうことのないよう、当社等とお客さまとの間、あるいはお客さまと他のお客さまとの間に発生する利益相反を適切に管理いたします。
当社における利益相反管理の適切性などを確保するための管理態勢を整備することを目的として「利益相反管理方針」を定め、その概要をここに公表します。

1.利益相反のおそれがある取引の類型

当社等の業務においては、M&A業務、シンジケートローン業務、社債管理業務、プライベートバンキング業務、信託業務やその他の業務において、当社等とお客さまとの間で、あるいは、お客さまと他のお客さまとの間で、利益相反のおそれがある取引等(注)が発生することがあります。

  • (注)利益相反管理統括部署が、各業務の所管部署等から集約した情報等に基づき、当社等が現に取り扱い、今後取り扱おうとしている全ての商品・サービスを対象として、当社等が行う取引にともない、お客さまの利益を不当に害したり、お客さまからの信頼を損なうことがないかという観点から、利益相反のおそれがある取引等を抽出します。

2.利益相反の管理方法

利益相反のおそれがある取引等のうち管理が必要なものは、取引等の類型に応じて各業務の所管部署が利益相反管理統括部署と協議のうえであらかじめ定めた方法によって管理します。
管理方法を定めるにあたっては、お客さまに及ぶ不利益やお客さまからの信頼を損なう可能性を考慮し、以下の(1)もしくは(2)または(4)、あるいはこれらの組み合わせにより管理します。以上によっても、お客さまに及ぶ不利益を回避できない場合は、(3)を選択します。

  1. (1)利益相反を発生させるおそれのある取引等を所管する部署等を分離する方法。あるいは取引等に関する情報の共有先を制限する方法。
  2. (2)利益相反のおそれがある事実をお客さまに開示する方法。さらに、必要に応じてお客さまから同意をいただく方法。
  3. (3)利益相反のおそれがある取引等について、一方の取引の条件または方法を変更する方法。あるいは一方の取引を中止する方法。
  4. (4)(1)~(3)のほか、各業務の所管部署等が利益相反管理統括部署と協議のうえ定める方法。

3.当社の利益相反管理体制

取締役会の監督のもとで、利益相反管理統括部署の担当執行役員は、営業部門からの独立性が確保されているなかで、当社の利益相反管理責任者として、利益相反管理統括部署を指揮し、当社の利益相反管理に関する業務を統括します。また、利益相反管理統括部署は、営業部門からの独立性が確保されているなかで、利益相反管理責任者の指示に従い、利益相反管理態勢の整備に関する業務、具体的には、利益相反管理に必要な情報の集約、利益相反のおそれのある取引等の特定、利益相反の管理方法について各業務の所管部署との協議や決定を行います。各業務の所管部署は、原則として、あらかじめ定めた方法にしたがい利益相反の管理を行います。

以上

  • (※)利益相反管理の対象となる当社のグループ会社の代表例は、以下のとおりです。
    株式会社りそなホールディングス、株式会社埼玉りそな銀行、りそなアセットマネジメント株式会社、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行