企業型確定拠出年金制度(企業型DC)のある会社を退職しました。転職先に企業型DCがない場合、企業型DCの資産をどうすればよいですか?

転職先に企業型DCがない場合、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月から6カ月以内に以下いずれかのお手続きが必要になります。
※年金制度ですので、原則60歳まで代替方法で年金運用を行う必要があります。

①iDeCoに移換
企業型DCの資産をiDeCoに移換することが可能です。
漫画でわかる!転職時のiDeCoへの移換手続き

りそなのiDeCoへの移換はこちら

また当社でお申込みいただく場合、オンラインでのお手続きが可能です。
iDeCo オンライン申込みについて

②確定給付企業年金(DB)への移換
転職先が確定給付企業年金制度(DB)を導入している場合、確定給付企業年金(DB)へ移換が可能な場合があります。移換の可否については、転職先の担当部署にご確認ください。

③企業型DCの脱退一時金を受け取る ※諸条件あり
一定の要件を満たす場合は、年金運用は行わず脱退一時金として今までの資産を受け取ることが可能です。
脱退一時金の受給要件や照会先ついて、詳しくはこちらをご参照ください。

なお資格喪失日(退職日の翌日)の翌月から6カ月以内に他の年金制度へ移換しない場合、国民年金基金連合会へ自動移換されてしまいます。自動移換された状態では、資産運用ができず、手数料が発生してしまいます。退職後6ヵ月以内のお手続きをお勧めします。

お手続きをしない場合のデメリットはこちら