給付金(受取り方)にはどんな種類がありますか?

積立てられた年金資産は、原則60歳以降に受取ることができる「老齢給付金」のほか、「障害給付金」「死亡一時金」の3種類の給付があります。老齢給付金や障害給付金では、年金での受取りの他、規約に定めがあれば一時金や年金と一時金の併用での受取りも可能です。
なお、死亡一時金は遺族の方に一時金として支給されます。
いずれの場合でも、給付金の総額は、運用の結果により増減します。