特定法人とは?

特定法人とは、下記(1)~(9)のいずれにも該当しない法人のことをいいます。なお、人格なき社団、財団は特定法人ではございません。
(1)上場法人
(2)上場法人の関係法人(親会社、子会社、孫会社または曾孫会社)
(3)国、地方公共団体、日本銀行、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、日本が加盟している国際機関
(4)上記の国・地方公共団体等が全額出資している法人
(5)公共法人、公益法人(収益事業を行っていない法人に限る)
(6)本邦の報告金融機関等
(7)外国の報告金融機関等
(8)子会社(報告金融機関を除く)の経営管理のみを行う持ち株会社
(9)グループ会社(報告金融機関を除く)に対する出資、融資を行うことを業務とする法人