新設法人とは?

新設法人とは、法人設立後から2年を経過していない法人であって、その事業を開始していないもの(※)に該当する法人を指します。事業を開始していなくても法人設立後2年を経過している場合は、新設法人には該当しません。
(※)外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます。事業活動を開始しているか否かは、売り上げの有無に関わらず、営業活動を開始しているか否かによってご判断ください。