電子帳簿保存法とは何ですか?

各税法において原則紙での保存が義務付けられている国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、以下の3種類に区分されます。
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③電子取引(※)(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

2022年1月より、電子保管する場合の税務署長による事前承認が不要になる等、事業者の事務負担が軽減された一方、電子取引(※)に係る取引情報は、例外なく、電子データにより保管する義務が課せられるようになりました。
※EDI取引、インターネットによる取引、アプリ・クラウドサービス利用による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(メール本文に記載する場合も、添付ファイルを送る場合も含む)