受贈者が30歳になった時の手続方法を教えてください。

期日の2か月前に「満期のお知らせ」を受贈者さま宛にご郵送しますので、払戻前の教育資金は、速やかに払戻ください。
30歳を迎えますと、使途の制限なくご資金をご利用頂けますので、ご解約のお手続きと、マイナンバーをお届出頂いていない場合は、お届出をお願いいたします。
なお、教育資金以外での払戻総額が110万円を超える場合等は、贈与税の申告が必要な場合があります。詳しくは、税務署等にご相談ください。
※在学中等により30歳以降も引続きご利用される方は、30歳の1ヶ月前までに、在学中等の確認できる書類をそえて、継続利用の旨お届けください。お届け後の当社確認により翌年12月末まで延長し、以降、毎年11月末までに継続利用の旨お届けいただき、当社の確認により、最長40歳までご利用いただけます。