贈与者が死亡した場合でも、きょういく信託を継続利用できますか?

生前に贈与が成立しているため引続き、きょういく信託をご利用いただけます。
ただし、以下のいずれかにあてはまる場合については、残額は原則相続税の課税対象となり、きょういく信託としてご利用いただけません。
①「2019年4月~2021年3月の贈与から3年以内」または「2021年4月以降の贈与後」に贈与者さまが亡くなった場合(受益者さまが23歳未満、または在学中等の場合を除きます)
②「2023年4月以降の贈与後」に亡くなった贈与者さまに係る、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合(受益者さまの属性にかかわらずご利用いただけません)