りそなファンドラップ「資産承継特約」の取扱開始について
2024年6月4日
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 関西みらい銀行
株式会社 みなと銀行
りそなグループのりそな銀行(社長 岩永 省一)、埼玉りそな銀行(社長 福岡 聡)、関西みらい銀行(社長 西山 和宏)、みなと銀行(社長 武市 寿一)は、6月10日(月)からりそなファンドラップ(投資一任契約)に「資産承継特約」を追加します。
ファンドラップを運用資産のまま承継できます
これまでファンドラップをご契約のお客さまに相続が発生した場合は、運用資産を換金のうえファンドラップ契約は終了となりましたが、運用資産を換金せずにそのまま受贈者※1に現物承継※2できる機能を追加します。これにより高齢期のお客さまの相続に備えた選択肢が広がり、ファンドラップを継続運用することにより世代を超えたインフレへの備えも充実します。
【資産承継特約のイメージ図】
特約を付けるだけで、現物承継できるのは国内初!
信託契約などを別途締結することなく、特約を追加するのみで受贈者が現物承継かキャッシュ承継かを選択することができるのは国内初のサービスです。
人生100年時代の主な3つのニーズにお応えします
高齢期のお客さまの資産運用や資産管理に関する「つかう×まもる×つなぐ」のニーズにお応えします。
3つのニーズに応えるりそなファンドラップのサービス
- "つかう"お客さまのライフスタイルに合わせた受け取りができる「定期受取サービス※3」(2019年5月)
- "まもる"病気などの不測の事態にも管理が継続される「代理人特約※4」(2022年1月)
- "つなぐ"大切な人に資産を承継することができる「資産承継特約」(本件)
【代理人特約・資産承継特約を付加した場合のイメージ図】
【資産承継特約の概要】
名称 | 資産承継特約(愛称:ファンドラップつながる安心サービス) |
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申込可能なお客さま | りそなファンドラップ投資一任契約を契約している個人のお客さま (りそなファンドラップの当初運用開始日の翌日以降に申込可) |
受贈者 | お客さまの推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき方)1名 |
費用 | 資産承継特約の付加により、追加でご負担いただく費用はございません。 |
資産承継特約の成立 | 資産承継特約は、お客さまおよび受贈者が連名でりそな銀行所定の方法により資産承継特約を申し込み、りそな銀行がこれを承諾した場合、受諾書記載の適用日に成立します。 |
贈与の効力発生 | お客さまの相続が発生したことおよびりそな銀行がお客さまの相続が発生したことを確認した日から3ヶ月以内に(期間の末日が銀行休業日の場合は翌営業日までに)、受贈者が所定の事項を所定の方法でりそな銀行に通知したことを条件として、死因贈与契約の効力が発生します。 |
お客さまの相続が開始した時の取り扱い |
りそな銀行は、速やかに受贈者に所定の書面を交付し、承継方法のご意向を伺います。 受贈者さまは承継方法として、①贈与対象財産に属するりそなファンドラップ専用投資信託の受益証券および待機資金の現物承継、または②贈与対象財産に属するりそなファンドラップ専用投資信託の受益証券をりそな銀行が換金した後の金銭の承継、のいずれかを選択いただけます。 受贈者からの通知を受領後、りそな銀行は承継方法を決定し手続きします。 |
- ※1贈与を受ける方
- ※2現状有姿で受贈者に承継すること
- ※3運用資産からご指定の金額を定期的に換金し、お客さまの指定預金口座に入金するサービス
- ※4代理人が医療費や介護費等の支払いのために契約金額の減額(一部解約)等を行うサービス
「りそなファンドラップ、代理人特約および資産承継特約に関するご注意事項」については、PDFの2ページ以降をご覧ください。
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