当社グループ役員に対する新たな「業績連動型株式報酬制度」に係る契約締結のお知らせ
2020年7月31日
株式会社 りそなホールディングス
株式会社りそなホールディングス(社長 南 昌宏)は、2020年5月12日付で、当社並びに当社子会社である株式会社りそな銀行(社長 岩永 省一)及び株式会社埼玉りそな銀行(社長 福岡 聡)(以下、「グループ銀行」といいます。)の業務執行権限を有する役員(以下あわせて、「当社グループ役員」といいます。)を対象とした中長期インセンティブとして、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を新たに導入することを公表いたしましたが、本日開催の取締役会において、本信託に係る契約締結について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 本信託の概要
①名称 | 役員向け株式給付信託 |
---|---|
②委託者 | 当社 |
③受託者 | 株式会社りそな銀行 株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。 |
④受益者 | 当社グループ役員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
⑤信託管理人 | 当社と利害関係を有しない第三者 |
⑥本信託契約の締結日 | 2020年8月7日(予定) |
⑦金銭を信託する日 | 2020年8月7日(予定) |
⑧信託の期間 | 2020年8月7日(予定)から本信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、委託者、受託者及び信託管理人が終了について合意したとき等、契約書に規定する事由等が発生した場合に本信託は終了するものとします。) |
⑨議決権行使 | 本信託内にある当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため、信託期間中は一律不行使とします。 |
⑩配当金の取扱い | 本信託内の当社株式に係る配当金は、本信託が受領し、当社株式の取得資金や本信託に係る信託報酬等に充当されます。 |
⑪信託期間終了時の取扱い | 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、当社の取締役会決議により消却する、または、当社グループ役員と利害関係のない公益法人等へ寄付することを予定しています。 また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、当社グループ役員と利害関係のない公益法人等へ寄付することを予定しています。 |
2. 本信託における当社株式の取得内容
①取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
②株式の取得資金として当初信託する金額 | 1,405百万円 |
③株式の取得方法 | 株式市場より取得 |
④株式の取得期間 | 2020年8月7日から2020年11月6日まで(予定) |
- ※本制度の対象期間中、取得する株式数の上限である17,155,100株の範囲内で、株式の取得資金の追加信託及び株式の追加取得をする場合があります。
3. 本制度の仕組み
- (1)当社は、報酬委員会において、本制度の導入に係る承認決議を得ます。また、グループ銀行は、各グループ銀行の株主総会において、本制度の導入に係る承認決議を得ます。
- (2)当社及びグループ銀行は、本制度に基づく当社株式等の給付に係る株式給付規程を制定します。
- (3)当社は、上記(1)の報酬委員会で承認を受けた範囲内で金銭を拠出し、当社グループ役員を受益者候補とする金銭信託(本信託)を設定します。なお、グループ銀行は、自らの当社グループ役員に対する報酬原資となる金銭については、当社と各グループ銀行との間で必要な精算処理を行います。
- (4)本信託は、上記(3)で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場から取得します。
- (5)本信託内の当社株式に対しても、ほかの当社株式と同様に配当が支払われます。
- (6)本信託内の当社株式に係る議決権については、経営への中立性を確保するため信託期間を通じて一律に行使しないものとします。
- (7)当社グループ役員に対しては、信託期間中、上記(2)の株式給付規程に基づき、役職位及び業績達成度等に応じて、ポイントが付与されます。中期経営計画の最終事業年度の業績確定後、株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした当社グループ役員に対して、付与されたポイントに応じた数の当社株式等を給付します。