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筑波銀行における「自社株承継信託」の取扱開始について

2016年7月1日

株式会社 りそな銀行
株式会社 筑波銀行

りそな銀行(代表取締役社長 東 和浩)と筑波銀行(代表取締役頭取 藤川 雅海)は、信託代理業務に関する提携関係を強化し、7月1日より筑波銀行において、りそな銀行の信託商品「自社株承継信託」の取扱いを開始します。

りそな銀行は、りそなグループ各社(りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行)のお客さまのみならず、信託代理店制度を活用し国内金融機関等のお客さまに信託機能を提供してまいりました。フルラインの信託機能を備えた国内唯一の商業銀行として培ったノウハウを通じて、様々なサポートを今後とも展開してまいります。

「自社株承継信託」のご利用に際しての注意事項

  1. 筑波銀行はりそな銀行の信託契約代理店として、お客さまとりそな銀行の信託契約の締結の「媒介」を行います。
  2. 筑波銀行は、お客さまから当該信託契約に係る財産の預託を受けることはありません。
  3. ご契約に際しましては手数料が必要となります。また、りそな銀行所定の審査があり、ご希望に添えない場合もあります。
  4. 原則、信託期間中の解約はできません。
  5. お申込みに際しましては、事前に弁護士・税理士・公認会計士などの専門家にご相談ください。

商品概要

  1. (1)「自社株承継信託」(議決権留保型)の概要
    経営権と財産権をそれぞれ最適なタイミングで移転したいというニーズに対応したもので、経営権は企業オーナーが保有し、財産権だけを後継者に贈与する仕組み

 

  1. (2)「自社株承継信託」(遺言代用型)の概要
    速やかかつ確実に自社株を後継者に承継したいというニーズに対応したもので、万が一の事態に備え、企業オーナーがあらかじめ自社株の交付先を定めて、相続発生時に遺産分割協議を経ず自社株を移転する仕組み
  • 信託終了時の取扱い...委託者である企業オーナー死亡時は、後継者に自社株を交付。

 

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