マイナンバー等(個人番号・法人番号)のお届出のお願いについて

1.法令に基づくお届けが必要な場合

当社では、法令上、お客さまの個人番号(以下、マイナンバーと表示)または法人番号(以下、マイナンバーと併せてマイナンバー等と表示)を記載した支払調書等の作成が必要なお取引や、税制上の優遇措置があるお取引に関しまして、お客さまにマイナンバー等のお届出をお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

  • マイナンバー制度の概要につきましては、デジタル庁HPをご参照ください。

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁 (digital.go.jp)

【法令でマイナンバー等(個人番号・法人番号)のお届出が必要な主な取引】

以下のお取引において、マイナンバー等のお届出をお願いいたします。

個人のお客さま 投資信託(NISA含む)
公共債
国外送金等(仕向・被仕向・クリーンビル)
きょういく信託
結婚・子育て信託
マル優・マル特
財形(住宅・年金)
法人のお客さま 投資信託
公共債
国外送金等(仕向・被仕向・クリーンビル)
定期預金
通知預金
店頭デリバティブ取引
各種信託商品
  • 制度開始以前から上記のお取引をいただいているお客さまにも、マイナンバー等のご提供をお願いすることがございます。

2.口座管理法に基づく預貯金口座付番手続きについて

2024年4月1日から、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する法律(以下「口座管理法」)」に基づく預貯金口座付番が開始されました。

当社では、預貯金契約(預貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合に、お客さま名義のすべての⼝座について、マイナンバーを利用して管理すること(以下、預貯金口座付番と表示)に同意されるかどうかについて確認させていただきますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。詳細は「預貯金口座付番手続きのご案内はこちら」をご確認ください。

預貯金口座付番手続きのご案内はこちら

口座管理法制度についてはこちら(デジタル庁)

口座開設時におけるマイナンバーのお届出(預貯金口座付番の手続)は任意ですが、法令に基づくマイナンバーのお届出が必要な取引においてマイナンバーをお届出いただいた場合には、当該お届出をもって、預貯金口座付番を行います。詳しくは個人番号の利用目的の変更についてをご覧ください。

<当社に個人番号を届出済の場合における預貯金口座付番>

2016年1月1日以降に投資信託、公共債、マル優などのお取引や、2018年1月1日以降に任意のお申出により、当社にマイナンバーをお届出済の場合は、当該お届出済のマイナンバーを利用して預貯金口座付番を行っております。詳しくは個人番号の利用目的の変更についてをご覧ください。

  • 次の場合には、改めてマイナンバーのお届出が必要となる可能性がございます。詳しくは取引店へご相談ください。
    • 新たに口座開設を行う場合
    • 複数の支店で口座をお持ちのお客さまで、全ての口座へ預貯金口座付番を希望される場合(改めてのお届出がない場合、2024年3月以前にマイナンバーをお届けいただいたお客さまについては、お届出いただいた支店の口座のみが預貯金口座付番の対象となります。)

3.口座登録法に基づく公金受取口座登録制度について

2024年4月1日から、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「口座登録法」)に基づく公金受取口座の登録が開始されました。

  • 金融機関にお持ちの預貯金口座について、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義であることを前提に、1人1口座です。登録の際はマイナンバーが必要となります。詳細は「公金受取口座登録手続きのご案内はこちら」をご確認ください。

公金受取口座登録手続きのご案内はこちら

4.マイナンバー等をお届出の際にご準備いただく書類

当社所定の用紙にマイナンバー等をご記入いただきます。ご記入いただいたマイナンバー等の確認およびお客さまのご本人確認を、以下の書類等により実施させていただきますので、併せてご提示をお願い申し上げます。

個人のお客さま

<マイナンバー等の確認>

以下のいずれか1点

  • 個人番号カード
  • 個人番号の記載のある住民票の写し・住民票記載事項証明書
  • 通知カード※1

<お客さまのご本人確認>

顔写真付きの確認書類※2(いずれか1点)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード 等

顔写真付きでない確認書類※2(いずれか2点)

  • 資格確認証
  • 住民票の写し(発行後6ヶ月以内のもの) 等
法人のお客さま

<マイナンバー等の確認>

以下のいずれか1点(コピー可)

  • 法人番号指定通知書
  • 国税庁WEBページの印刷画面

<お客さまのご本人確認>

以下のいずれか1点(発行後6ヶ月以内のもの)

  • 法人番号指定通知書
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 国税・地方税領収証書、納税証明書
  • ※1:記載されている氏名・住所が最新のものに限ります
  • ※2:所定の欄に氏名・住所の記載があり、有効期限内または発行日から6ヶ月以内のものに限ります

5.個人番号の利用目的

個人のお客さまからご提供いただくマイナンバーにつきましては、法令により利用目的が限定的に定められています。当社の個人番号の利用目的はこちらをご参照ください。

個人情報の取扱いについて