「特定期間経過のお知らせ」が届いたが、どうすればいいですか?

指定運用方法が導入されているプランでは、所定の期間(特定期間)内に掛金による購入商品の指定が行われていない方に対して、「特定期間経過のお知らせ」を送付しています。お知らせに記載の「猶予期間の経過日(休業日の場合は翌営業日)」の午後5時30分までに商品別配分変更手続きを完了してください。
なお、未指図資産を保有している状態で商品別配分変更を行うと、未指図資産全額が配分指定した商品の購入に充当されます。
また、期限までに手続きが完了しない場合は、「指定運用方法※」が自動的に購入されますのでご注意ください。
※企業型プランでは、企業毎で指定運用方法の商品が異なります。詳しくは、企業のご担当者にご確認するか、確定拠出年金加入者サイトをご覧ください。取扱商品一覧の商品番号の前に★マークが付いたものが該当します。