確定拠出年金で運用する資産を自由に引出すことはできますか?

原則60歳まで確定拠出年金で運用する資産を引出すことはできません。
また、加入者等期間が10年未満の場合や規約に定めることにより資格喪失年齢を引き上げている場合は、60歳で資産を引き出すことができません。(60歳以降に加入される場合(60歳までの通算加入者等期間がない方)、加入日から5年を経過した日から受取りが可能となります。)
なお、所定の障害状態になったとき、死亡したとき、または一定の要件を満たして脱退一時金の受給要件に該当する場合は、60歳未満であっても引出すことができます。