確定拠出年金では、どのような給付を受けることができますか?

確定拠出年金からの現金の受取りを給付といいます。給付には「老齢給付金」、「障害給付金」、および「死亡一時金」の3種類があります。給付の開始は原則60歳※以降からですが、通算加入者等期間によって異なります。
(注) 通算加入者等期間とは、次の期間を合算した期間をいいます。(但し、60歳到達日前日の月以前の期間)
・企業型年金加入者期間(他の企業年金等からの制度移行により通算加入者等期間に算入された期間を含みます。)
・企業型年金運用指図者期間
・個人型年金加入者期間
・個人型年金運用指図者期間



※60歳以降に加入される場合(60歳までの通算加入者等期間がない方)、加入日から5年を経過した日から受取りが可能となります。
 なお、60歳以後も掛金を掛けている場合は、上記年齢で受取ることはできません。