確定拠出年金の加入資格はどのようになっていますか?

企業型年金の加入資格は次の通りです。
・企業型年金を導入している企業の厚生年金被保険者の資格を有する従業員(国民年金の第2号被保険者)が加入対象となります。加入対象者の内、事業主と従業員により取り決められた企業型年金規約に定められた加入資格に該当する従業員が加入することができます。

個人型年金は、国民年金被保険者の方が任意で加入できます。
なお、自営業者であっても国民年金の保険料を免除されている方、滞納している方なども加入できません。
また、企業型年金 に加入している場合も、原則個人型年金(iDeCo)に加入できますが、企業型年金 の加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合は、個人型年金(iDeCo)には加入できません。