夫婦で共同の遺言を作ることはできますか?

共同の遺言作成は出来ません。(民法975条共同遺言の禁止)
ご夫婦で遺言を作成する場合は、各々で別に書面を作成する必要があり、夫婦が同じ書面で遺言書を作成した場合は無効になります。