作成した遺言書のコピーは貰えますか?

当社で遺言信託をご契約される場合、公証役場で公正証書を作成する際に「原本」・「正本」・「謄本」の3種類が作成されます。
「原本」は公証役場で保管され、「正本」は当社で保管し、写しである「謄本」をお客さまのお手元で保管いただきます。

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