公正証書作成時の証人は誰でもいいのですか?

以下に該当しなければ、どなたでも証人になることができます。
①未成年者
②推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

なお、当社で遺言信託をご契約される場合、ご要望があれば当社社員2名が証人をお引受けします。

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