事故で永久に半身麻痺となってしまった場合は、高度障害状態として今後の住宅ローンの返済はなくなりますか?

一般の団体信用生命保険では、両上肢の完全麻痺または両下肢の完全麻痺の場合は「所定の高度障害状態」に該当し、住宅ローン残高は0円となりますが、片側一方の上肢と下肢が完全麻痺した場合は「所定の高度障害状態」に該当しないため、返済を継続していただくことになります。このケースは、「団信革命」であれば「所定の16の状態」に該当し、住宅ローン残高は0円となります。