自筆遺言が出てきたのですが、手続をしてくれますか?

ご自宅などで保管されていた自筆遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。
遺言の形式に不備がなく、執行者と当社が遺言書通りに執行できると判断した場合※、当社で執行のお手伝いをすることが可能です。
まずは、お近くの店舗にてご相談ください。
※遺言の内容が実現困難と当社が判断した場合など、当社でお受けできない場合がありますので予めご了承ください。

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