外貨預金には税金がかかりますか?
お利息は源泉分離課税となります。(マル優のお取扱いはできません)
為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税となります。ただし、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者で、当該所得を含めた給与以外の年間所得が20万円以下の場合は申告不要です。
為替差益は、他に雑所得があれば損益通算はできますが、通算してもなお引ききれない損失の金額は、他の所得と損益通算することはできません。
※詳しくは、お客さまご自身で、公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。