資産を引き継ぐ方を決めておく

資産承継特約

元気な今は運用、もしもの時、家族が継続運用また換金資金を受け取りできる

大切な資産を次世代につなぐ「資産承継特約」を付加すると、お客さまの相続開始後、運用資産を受贈者さまに承継できます。