資産を引き継ぐ方を決めておく 資産承継特約 大切な資産を次世代につなぐ「資産承継特約」を付加すると、お客さまの相続開始後、運用資産を受贈者さまに承継できます。 まずは気軽にご相談から! Webで来店予約 資産継承特約をさらに詳しく見る