ご相続方法により、ご用意いただく書類が異なります。
<遺言・遺産分割協議がいずれもない場合>
正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
■被相続人さま(お亡くなりになられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書) (※1 、2 、3)(出生から死亡までの連続したもの)
■相続人さま全員の戸籍謄本(または全部事項証明書) (※1 、3)
以下に該当する場合は提出不要です。
- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方。
■相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
■ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
- ※1原戸籍・改製原戸籍(本籍地を変更された時・結婚や養子縁組のために、別戸籍に編入された時・法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。)
- ※2相続人さまが兄弟姉妹の場合は、被相続人さまのご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。
- ※3戸籍謄本のご住所とご預金の届出住所、印鑑証明書のご住所が異なる場合は、別途書類が必要となりますので、お取引店にお問い合わせください。
<遺言により相続される場合>
正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
■自筆証書遺言または公正証書遺言
■自筆証書遺言の場合は検認調書または検認証明書
■ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
- ※その他に必要なお手続は遺言内容により異なりますので、お取引店にご相談くださいますようお願い申し上げます。
<遺産分割協議により相続される場合>
正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
■遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印押捺があり記載内容が完備したもの)被相続人さま(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本(または全部事項証明書)( ※1、2、3)(出生から死亡までの連続したもの)
■相続人さま全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)(※1、3)
以下に該当する場合は提出不要です。
- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方
■相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
■ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
- ※1原戸籍・改製原戸籍(本籍地を変更された時・結婚や養子縁組のために、別戸籍に編入された時・法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。)
- ※2相続人さまが兄弟姉妹の場合は、被相続人さまのご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。
- ※3戸籍謄本のご住所とご預金の届出住所、印鑑証明書のご住所が異なる場合は、別途書類が必要となりますので、お取引店にお問い合わせください。