老齢給付金の受取り開始年齢について
老齢給付金の受取り開始年齢は、通算加入者等期間(注)によって異なります。
受取り開始年齢 | 通算加入者等期間 |
---|---|
60歳以上61歳未満 | 10年以上 |
61歳以上62歳未満 | 8年以上10年未満 |
62歳以上63歳未満 | 6年以上8年未満 |
63歳以上64歳未満 | 4年以上6年未満 |
64歳以上65歳未満 | 2年以上4年未満 |
65歳以上 | 2年未満 |
-
(注)通算加入者等期間とは、次の期間を合算した期間をいいます。(ただし、60歳到達日以後の期間については算入しません)
- 企業型確定拠出年金加入者期間(他の企業年金等からの制度移行により通算加入者等期間に算入された期間を含みます。)
- 企業型確定拠出年金運用指図者期間
- 個人型確定拠出年金加入者期間
- 個人型確定拠出年金運用指図者期間
なお、70歳までに受給権者から給付請求がない場合は、受給権者の意思にかかわりなく、記録関連運営管理機関の裁定に基づき資産管理機関が受給権者に一時金を支給します。