私募投信

(しぼとうしん)

適格機関投資家(プロ私募)または50名未満の投資家(少人数私募)を受益者として設定する投資信託。1998年12月の証券投資信託法(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律)の改正で解禁されました。
私募投信は特定の投資家を対象とするため、投資家のニーズに応じたオーダーメードの商品設計が可能となります。海外では、米国の年金基金がプライベート・エクイティやヘッジ・ファンドなどのオルタナティブ投資を行うにあたって、私募投信への投資という形態が多くとられています。