老齢給付金

(ろうれいきゅうふきん)

確定給付企業年金においては、加入者又は加入者であった者が、老齢を要件として支給される給付。この老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢(*)に達したときに支給する。これに加えて、規約に定める年齢(50歳以上、(*)の年齢未満)に達した日以後に退職したときに支給する旨を規約に定めることも可能。なお、20年を超える加入者期間を受給資格要件にしてはならない。
確定拠出年金においては、原則60歳から支給するが、60歳時点での通算加入者期間(加入者期間と運用指図者期間を合算した期間)が10年未満の場合は、通算加入者期間に応じて老齢給付金を請求できる年齢が異なる。

 関連用語:支給開始年齢