標準報酬月額

(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)

厚生年金保険の保険料および給付額等を計算する際の基礎となるもの。現在は1等級(88,000円)から32等級(650,000円)に区分され、原則として年に1回9月に4~6月の3ヶ月間の報酬の平均に基づいて改定される。
ここで報酬とは、基本給や各種手当等を含んだ、被保険者が1ヶ月間に労働の対価として受け取る総額を指す。(臨時に受けるものや賞与等は除く。)
なお同じく、3ヶ月を超える期間ごとに受け取るものにかかる保険料等を計算する際に基礎となるものを「標準賞与額」という。