非継続基準の財政検証

(ひけいぞくきじゅんのざいせいけんしょう)

年金制度が基準日時点で終了しするした場合に、加入者や受給者の受給権が確保されているかどうかを検証するもの。
現時点までに発生しているとみなされる債務(最低積立基準額)に見合う積立金を保有しているかどうかにより検証する。
確定給付企業年金においては、財政検証の結果、積立比率(純資産額÷最低積立基準額)が1.0を下回った場合、以下のいずれかの方法により、積立水準を確保する必要がある。
(1)積立比率に応じて必要な掛金を設定する
(2)翌々事業年度から7年以内に積立水準が回復するよう必要な措置を講じる
いずれの方法を使用するかは、あらかじめ規約で定めておき、継続的に使用する。
ただし、積立比率が基準を満たしていないが、その比率が0.9以上であって過去3事業年度で積立比率が1.0以上の年度が2つ以上あるときは、掛金の追加拠出を行わないことも可。

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