任意脱退

(にんいだったい)

実施事業所が廃業や倒産等によらず制度から脱退することをいう。
実施事業所が脱退することに伴い他の実施事業所の掛金が増加すると見込まれる場合は、脱退する事業所はその増加額に相当する額を掛金として一括で拠出しなければならない。