特別法人税

(とくべつほうじんぜい)

企業年金制度の積立金等に対して法人税法上課せられる税金のこと。
企業年金の掛金に関しては拠出時には各人の年金支給額が確定していないため、実際の給付時まで課税を繰延べることに伴う遅延利息として課せられるもの。
確定給付企業年金の場合は、積立金のうち加入者負担分を除いた額に対して国税として特別法人税(税率1%)および地方税として法人住民税(標準税率0.173%)が課せられる。
確定拠出年金の場合は、加入者負担分を含む積立金全額に対して上記の税率が課せられる。
なお2026年3月31日まで課税が凍結されている。