脱退一時金

(だったいいちじきん)

確定給付企業年金においては、脱退時に老齢給付金の受給資格を満たさない者に支給する一時金をいう。脱退一時金を支給するための要件として、加入者期間3年を超える要件を設定してはならない。
企業型DC(確定拠出年金)においては、脱退時に個人別管理資産額が1万5千円以下である等の一定の要件を満たしている場合(又は脱退時の個人別管理資産額が1万5千円以上であってもiDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている場合)に支給される一時金をいう。