選択一時金

(せんたくいちじきん)

確定給付企業年金において、規約に定めることにより、年金受給権者が年金給付の全部または一部に代えて受け取ることができる一時金のこと。なおこの額は元となる年金の保証期間部分の年金現価相当額が上限とされている。