制度終了
(せいどしゅうりょう)
確定給付企業年金において、年金制度が終了することをいう。(基金型DBにおいては「解散」という。)
年金制度が終了した場合、事業主または基金は加入者であったものの給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了する日までに支給すべきであった給付や移換すべきであった脱退一時金相当額については、支給もしくは移換を行わなければならない。
なお、年金制度が終了する時点において、積立金の額が最低積立基準額を上回る場合には、加入者および受給権者に対して各々の最低積立基準額に基づいた額の資産が分配される(事業主には返還されない)が、積立金の額が最低積立基準額を下回る場合には、原則として事業主は当該下回る額を掛金として一括で拠出しなければならず、加入者および受給権者に対して各々の最低積立基準額と同額の資産が分配される。
関連用語:最低責任準備金