最低保全給付

(さいていほぜんきゅうふ)

制度が終了すると仮定した場合に、その時点(基準日)の加入者期間に応じて発生しているとみなされる給付のことで、最低限保全すべき受給権とも言える。加入者の最低保全給付の算定方法には以下の2つがある。
(1)「標準退職年齢」で加入者の資格を喪失した場合に支給される給付に、基準日の加入者期間に応じた「按分率」を乗じて算出する方法
(2)基準日に加入者の資格を喪失した場合の給付額に加入者の年齢に応じて定めた率を乗じて算出する方法