簡便法

(かんべんほう)

従業員数が比較的少ない小規模企業等(原則として従業員数300人未満)や年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより、原則法による計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、簡便な方法により計算して会計処理(簡便法)を行うことが認められている。簡便法を適用して退職給付債務を計算する方法には、例えば、期末自己都合要支給額や年金財政計算上の数理債務を用いる方法が挙げられる。

 関連用語:原則法 要支給額 数理債務