加入年齢方式

(かにゅうねんれいほうしき)

「財政方式」のひとつ。
ある特定の年齢で年金制度へ加入してくる者(標準者)について、加入時から退職時までの平準的な拠出により収支相等する掛金を標準掛金とし、これを加入者全員に一律適用する方式。なお、標準掛金で賄うことのできない部分は過去勤務債務として認識し、特別掛金により一定期間で償却する。この方式は企業年金で最も広く採用されている。

 参照:解説編【年金制度の財政方式】~りそな企業年金ネットワーク「大分類/年金制度」に掲載(企業年金(制度編)解説編 2024/2/21付掲載)