下限予定利率

(かげんよていりりつ)

予定利率は下限予定利率を下回らない範囲で設定する。

[確定給付企業年金の下限予定利率]
確定給付企業年金法施行規則において、下限予定利率は、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率と定義されており、厚生労働省告示により毎年更新して示される。
法令解釈通知によれば、10年国債の応募者利回りの直近5年平均と直近1年平均のいずれか低い率を基準として設定されたものであることとされている。