遺贈とは?
遺言を作成すれば、「法定相続人以外の人や団体」にも財産を渡す「遺贈(いぞう)する」ことができます。
「法定相続人のみ」が権利を持つ相続とはこの点が異なります。
公益的な活動をしている
団体(公益団体)について
- 相続人や遺言がない場合、財産はどうなるの?
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- A
相続人や遺言がないと、財産は原則として国庫に帰属します。
少子高齢化などを背景に、身近に親族がいない方が増えているようです。お子さまや配偶者など、相続人がいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。最終的に国庫に収納されるまでには煩雑な手続が求められ、かなりの費用と1年以上の時間がかかります。
ただし相続人がいない場合であっても一定の内容の遺言があれば煩雑な手続を踏むことなく財産を特定の人や団体などに遺すことができます。 - A
遺贈を通じて、自分らしい
社会貢献をしませんか?
りそなの信託なら、ご自身の大切な財産と「想い」を未来を担う人や社会のために役立てることができます。
- ご自分の財産を社会に役立ててほしいと思っている方が増えています!
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公益法人が受け入れる寄付総額の推移
内閣府「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」より
内閣府の調べによると全国の公益法人に寄付や遺贈をされた総額はこの5年間で約3倍に!
自分の財産を有効に活用して社会に役立てて欲しいと思っている方が増えています。
遺贈や寄付を行うためにはあらかじめ準備が必要ですが、不慣れな方にはハードルが高いでしょう。
りそなでは信託を利用した遺贈や寄付の方法についてアドバイスいたします。
寄付先についてご不明な場合もご相談ください。
まずは一度ご相談してみては?
- 相談は何度
でも無料 - 17時以降や
土日祝もOK※ - 口座がなく
てもOK - 予約すれば
待ち時間なし - ご家族も
ご一緒に - 相談のみ・契約
なしでもOK
りそなの信託で遺贈をサポート
りそなの信託は、遺贈や寄付の機能をもつ遺言信託、マイトラスト、特定贈与信託を利用して公益的な活動をしている団体への遺贈や寄付をサポートします。財産管理や承継についてお客さまの要望を伺い、ご希望に応じて、公益的な活動を行っている団体をご案内します。遺贈先の決定はお客さまご自身で行っていただきます。
遺贈や寄付までの流れ
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- 遺言信託
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- マイトラスト(資産承継信託)
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- 特定贈与信託※
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- ※法令の定めによる特定障害者の方が対象
商品比較
遺言を
作成して
金銭を信託して
遺言信託 | マイトラスト (資産承継信託) |
特定贈与信託 |
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対象となる方 |
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遺言により |
病気等に備え |
障がいをお持ちのご親族などの |
対象となる財産 |
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主に金銭 |
金銭 |
金銭 |
主な費用(税込) |
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契約時: |
受託時: |
受託時: |
遺贈(寄付)発生時 |
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ご本人の |
ご本人の |
受益者(障がい者)の相続発生時 |
遺贈(寄付)先 |
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複数団体の |
団体は |
団体は |
※ 団体以外にも遺贈や寄付は可能です |
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遺言信託を詳しくみる | マイトラストを詳しくみる | 特定贈与信託を詳しくみる |
りそなグループでは、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)やSDGsに取り組んでいます
財産管理や承継についてお客さまのご要望を伺いし、面倒な事務手続もりそながお手伝いしますので、不慣れな方、多忙で時間がとれない方も安心です。
まずは一度ご相談してみては?
- 相談は何度
でも無料 - 17時以降や
土日祝もOK※ - 口座がなく
てもOK - 予約すれば
待ち時間なし - ご家族も
ご一緒に - 相談のみ・契約
なしでもOK
遺言信託、マイトラスト、特定贈与信託に関するご注意事項
シニア世代のお悩みごとに、
りそながお役に立てること
りそなではシニア世代の財産管理やその財産をお子さま世代へつなぐ仕組みを
信託や保険の機能を活用して提供しています