相続手続きを経ることなく

(そうぞくてつづきをへることなく)

2019年7月の相続法改正により、遺産分割協議等の相続手続きを経ることなくご資金を引き出すことが可能となりましたが、口座残高×1/3×法定相続割合(上限150万円)と金額には制限があります。また、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要となる等、お手続きは煩雑でお時間がかかると考えられます。