損益通算
(そんえきつうさん)
国内公募投資信託・公共債の売却損・償還損は、普通分配金(配当所得)、利子(利子所得)と損益通算することができます(※1)。
また、国内公募投資信託・公共債の損益は、他の投資信託や株式の損益・配当と通算することができます(※2)。損益通算により、源泉徴収された税金が還付されます。
(※1)特定口座(源泉徴収あり)では、口座内で、売却損と償還損(譲渡損)と普通分配金・利子との損益通算と納税処理が自動的に行われます。
(※2)一般口座や他の特定口座との間で損益を通算する場合には、確定申告が必要となります。