暦年贈与のポイント

Point 1: 受贈者(贈与を受ける方)の意思確認

贈与は、当事者の一方が、自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することにより、お互いの合意をもって成立する契約です。ジュニアNISAの場合、受贈者が未成年者となることから、親権者が合意の当事者となります。親権者が贈与について受諾することが必要となります。

Point 2: 贈与契約書の必要性

暦年贈与があったことを明確にするため、贈与を行う都度、贈与契約書を作成し保存しておくことが重要です。

  • ただし、複数年の贈与契約、例えば「10年間毎年80万円づつ贈与します」と約束した場合は「暦年贈与」とみなされず、「将来にわたって800万円(80万円×10年)を一括で贈与した」とみなされ、課税申告する必要性があります。またジュニアNISAの年間非課税枠の80万円を贈与するだけでは、贈与税の基礎控除額の範囲内であるため課税されませんが、同じ年に他の贈与があり、合計の贈与額が基礎控除額(年間110万円まで)を超える場合は課税申告が必要となります。正しい申告をされますようご注意ください。

贈与契約書(見本)の記入内容

  • 個別の法律や税務の取扱いについては、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。
  • 当資料は、2015年8月現在の税制・関係法令などに基づき記載をしております。今後税務の取扱いなどが変わる場合もございますので、記載の内容・数値などは将来にわたって保証されるものではありません。なお個別の税務取扱いなどについては、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署などにご確認ください。

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