(れんたいほしょうにん)
連帯保証人には「催告の抗弁権」(先に債務者に請求せよと言える権利)および「検索の抗弁権」(先に債務者の財産を差し押さえよ」と言える権利)がなく、事実上、債務者とほぼ同等の義務を負うことになります。
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