就業不能状態

(しゅうぎょうふのうじょうたい)

商品によっては「就業障害状態」と表されることもありますが、一般的には、「病気やケガにより、保険の対象となる方の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できなくなった状態」をいい、具体的には入院していることや、医師の指示により自宅療養していることを指します。死亡後は、就業不能状態とはいいません。